相続は誰しも1回や2回は経験するものです。しかし、一般市民にとって滅多にない手続きですので1から全て自分で進めるのは大変なものです。お仕事を抱えておられる方にとっては負担に感じますよね。当事務所では相続手続全般についてお手伝いしており、相続税に関しては税理士と、遺産争いのあるご家庭の場合は弁護士と協力して業務にあたっております。法令で期限が定められている手続もありますので、早めにご相談ください。
亡くなられた方(「被相続人」といいます)が遺言を残されていることも少なくありません。遺言執行者が指定されている場合は、執行者へすぐに連絡してください。
遺言が自筆証書遺言(手書きで作成された遺言)の場合、これが法務局に保管されていたものを除き、家庭裁判所での「検認」という手続が必要です。検認のない遺言は金融機関でも法務局の不動産登記でも使用できないからです。(公正証書遺言や法務局で保管されていた自筆証書遺言は検認不要です。)
遺言でご自身が遺言執行者に指定され相続手続に悩んでおられる方は、私どもがお手伝いいたします。特に不動産の名義変更(相続登記)や自筆証書遺言の検認手続など迅速に手続いたします。
遺言執行者が指定されておらず、もし自分で遺言を執行するのに不安があれば、専門家に遺言執行者就任をお願いすることもできます。
家庭裁判所に遺言執行者選任の申立をすることになります。
被相続人が多額の負債を抱えて死亡したため相続人となりたくない場合、被相続人のことをよく知らない場合など、相続人として以後関わりを持ちたくない場合は、家庭裁判所に「相続放棄の申述」をすることができます。ただし、自分が相続人となる相続が開始したことを知ったときから3カ月以内に申立てることが必要です。
「私は何もいらないから放棄します」として遺産分割協議書に押印しても、ここでいう「相続放棄」ではありません。あくまでも遺産分割協議において「何も相続しません」という意思表示でしかありません。
遺産の承継手続について、相続人全員から依頼を受け、亡くなった方の財産調査、遺産分割協議書の作成、預金の解約、不動産など財産の処分換価、債務や未払金の支払い、各相続人への遺産の分配までをすべてまるごと相続人全員に代わって事務を行います。
相続人の多くが遠方で暮らしているため、相続のために何度も実家へ戻れないなどの諸事情がある方々から依頼を受けております。
※相続人間に争いがないことが受諾の条件となります。