仕事上でのトラブル、生活や家族間のトラブルなど一生に一度くらいはだれでも経験するものです。ひとりで悶々と抱え込まずにいっしょに解決策を考えましょう。当事務所でも話合いによる解決から裁判への対処など広範に対応しております。
(注意) 簡裁訴訟代理関係業務の認定をもつ司法書士(いわゆる「認定司法書士」は弁護士と同様にあなたの代理人として相手方(もしくは相手方代理人)との交渉や訴訟の代理ができますが、紛争の目的の価額が140万円までの民事紛争に限られ、訴訟の代理(あなたに代わって裁判所に出廷し、相手方と弁論をしたり和解を試みたりすること)は簡易裁判所に限られます。