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古川国利司法書士事務所

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不動産の相続登記 のページ

 不動産の相続登記(死亡した名義人から相続人へ名義変更すること)は法務局へ申請をすることが必要です。司法書士は登記手続の専門家です。登記申請には亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて集めるなどの事前準備が必要ですので、専門家の司法書士へ依頼してスピーディに登記を完了させましょう。

相続登記が義務化に!(重要)

 令和6年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。

 登記が義務化された後は、不動産を相続した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由がない申請漏れには過料の罰則があるので要注意です。

 義務化が施行される前に相続登記未了となっている不動産についても過料の対象となるため、現時点でまだ相続登記が終わっていない相続人の方々も急いで行動に移さなければなりません。

 他にも、住所や氏名の変更も義務化されることが決まっており、同様に過料の罰則がありますが、施行日はまだ未定です。

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遺言に私が不動産を相続するとありました

 遺言に「不動産●●●は長男▲▲に相続させる」といったように、特定の不動産を特定の相続人へ相続させる内容が記載されていたら、その相続人は急いで不動産の相続登記を申請する必要があります。自身の法定相続分を超える相続分で不動産を相続することになった場合、登記なくして第三者に対抗できないためです。

 登記をせずのんびりしていると、他の相続人が法定相続分で相続登記をしたうえで自らの法定相続分を第三者へ譲渡してしまった場合(このような事例はよほどのケースでしょうが)、その第三者に遺言の内容を主張できなくなってしまうということです。

 つまり、遺言によって不動産を相続することになった相続人は、たとえ遺言があっても、登記を完了させなければ安心できないということです。

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法定相続情報一覧図はとても便利

 相続手続には、死亡した方(被相続人)の出生から死亡までの全ての除籍謄本等を一式集めなければなりません。そして、法務局や金融機関などの窓口へ提出することになります。

 そこで、「法定相続情報一覧図」という公文書を法務局が作成してくれるサービスがあります。戸籍に書かれている情報を可視化した家系図のような図です。これは除籍謄本等の束と同じ役割を果たす公文書ですから、誰が相続人かを簡単に確認でき、しかも虚偽の内容が書かれている心配がありません。しかも何通作成しても法務局では手数料無料です。

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不動産登記簿診断いたします

 不動産の相続登記の依頼があれば、被相続人のすべての不動産登記簿をじっくりチェックします。多くの場合、住宅ローンの抵当権抹消登記や共有者の住所氏名変更登記など、なすべき登記がされずに放置されている事が見つかります。このチェックを当事務所では「登記簿の定期検診」とよんでいます。

 後々、不動産を売却したり担保に入れたりする時に障害となってしまいますので、不動産の相続登記と同時にこれらをすべて登記して済ませておけば安心です。

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よくあるご質問

土地建物(不動産)の相続登記とは?

不動産の名義を亡くなられた方(被相続人)から相続人へ変更する手続です。

法務局へ登記申請をすることで、その土地・建物の名義を相続人へ変更することができます。司法書士は登記手続の専門家です。

相続登記をしていませんが、私宛に固定資産税の納付通知が届きますが・・・

固定資産税を徴収するため、役場が相続人のひとりに請求しているだけです。

市町村役場から相続人のなかのどなたか宛に、固定資産税の納税通知が届くようです。死亡届を役場に提出すれば自動的に登記簿上の名義がご自身宛に変更されていると思っておられる方がいらっしゃいます。役場は確実に固定資産税を徴収するために、相続人のひとりに宛てて請求しているだけです。土地建物の名義は故人のままになっているはずです。

遠隔地(例えば実家)の土地建物についても依頼できますか?

日本全国どこの土地建物でもお引き受けいたします。

我々司法書士は、オンラインによる登記申請を行うことができます。よって、全国どこにある不動産であってもご依頼を受けることができます。例えば、遠方のご実家の親名義の不動産について相続が発生した場合、ご両親が他県に不動産を所有していた場合などが考えられますが、遠慮なくご相談下さい。

相続の登記をしないと困ることがありますか?

売却することができません。不動産を担保に融資が受けられません。

不動産の名義が亡くなった方の名義のままですと、相続した不動産を売却したり贈与したりする場合、売買や贈与にもとづく登記をすることができません。亡くなった方が不動産の売買契約や贈与契約をすることができないからです。まずは、相続登記を申請して相続人名義に変更する必要があります。特に、相続した不動産の売却などを検討されている場合は、急いで相続登記手続に着手してください。相続による名義には多大な時間を要する案件もあります。

相続登記は自分でもできますか?

法務局に出向いて自ら申請できますが、以下をお読みになってご判断ください。

ご自身で戸籍等の書類を集めて申請書を作成して管轄法務局へ提出することができます。しかし、非常に時間を取られることは覚悟した方がいいでしょう。何度も法務局へ出向いたり、書類を作り直したりする可能性が大きいと思われます。

司法書士へ依頼すれば、相続登記の対象となる土地建物の登記簿から、相続登記以外にもやっておくべき登記手続や故人が登記し忘れているものを見つけてくれます。例えば、完済したはずの借入れについての担保権(抵当権など)がついたままになっている、買戻権という権利が残ったままになっている等がよく見受けられます。

手続きに要する費用はどのくらいですか?

案件ごとに個別に概算費用を計算してお伝えしております。

費用は、不動産の数や評価額、法定相続人の人数、お持ち込みの戸籍等の書類、相続開始からの経過時間など様々な要素から見積もります。

当事務所では、ご依頼時に上記概算費用をご提示いたしますので、まずその費用をお預けいただき、手続き完了後、権利証をお渡しする際に精算してお釣りをお渡しするようにしています。また、相続登記の前提として、遺言書の検認手続や相続財産管理人選任手続をあわせてご依頼いただく場合には別途費用がかかります。