不動産の相続登記とは、亡くなられた方の名義を相続人へ変更するために法務局へ申請することが手続きです。令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されており、手続きを怠ると過料の対象となる可能性があります。
専門的な知識が必要となるため、司法書士への依頼をおすすめします。戸籍の収集や申請書類の作成など、複雑な手続きもスムーズに進めることができます。
法務局へ登記申請をすることで、その土地・建物の名義を相続人へ変更されます。
名義変更が完了しているかどうかは土地・建物の登記簿を取得して確認する必要があります。
相続登記をしていない場合、名義は依然として故人のままのはずです。
遠方のご実家や他県の不動産の相続登記も遠慮なくご相談下さい。
特に、相続した不動産の売却などを検討されている場合は、急いで相続登記手続に着手してください。相続による名義には多大な時間を要する場合もあります。
司法書士へ依頼すれば、以下のようなメリットがあります。
✅手間を省ける(平日昼間に法務局や役場へ行く必要がない)
費用は、不動産の数や評価額、法定相続人の人数、必要書類の有無、登記申請件数、相続開始からの経過時間など様々な要素から見積もります。
当事務所では、ご依頼時に上記概算費用をご提示いたしますので、まずその費用をお預けいただき、手続き完了後、権利証をお渡しする際に精算してお釣りをお渡しするようにしています。
また、相続登記の前提として、遺言書の検認などの家庭裁判所手続きをあわせてご依頼いただく場合には別途費用がかかります。