相続手続、相続対策、認知証対策のことならお任せください。
~ 地域密着・地元密着で精力的に活動中! ~
古川国利司法書士事務所
〒810-0062 福岡市中央区荒戸1丁目1番8号 (エバーライフ大濠公園駅前)301号室
お電話はこちら
不動産を所有していると様々な問題に出くわします。それが、自身で購入したわけではなく相続によって土地建物を取得した場合、被相続人の抱えていた問題をそのまま引き継いでしまうことでもあります。問題を解決するには早めに動き出すことです。以下どれにも共通するのが時間が経過するほど問題解決が難しくなっていくことです。
不動産を兄弟姉妹や親族と共有状態のまま放置しておくと、将来様々なトラブルに見舞われてしまいます。特に、共有者がひとりまたひとりと死亡して共有者の数が多くなった場合は深刻な事態に陥ってしまいます。例えば、共有者全員の意見がまとまらず売却ができないなど、処分方法をめぐり一部の共有者に反対されるなどです。
共有者の数がまだ少ないうちに共有状態解消の手を打っておくべきです。
空き家のままにしていると、その維持費がかかるうえ、草取り枝落としなどの管理も必要になります。損保会社に火災保険の加入を断れることもありリスクもあります。使用しない家屋は傷みが早くなり、ゴミ捨て場になったりもしますので放置はできません。近隣住民から様々な苦情も舞い込んで来ます。
売却して処分するか、リフォーム等をして賃貸に出すなどした方が得策です。相続登記を済ませておきましょう。
住宅ローンなど金融機関からの借り入れを完済しただけでは抵当権は自動的に消えません。金融機関が消してくれるわけでもありません。ご自身で抵当権の抹消登記申請が必要です。完済後しばらくして金融機関から抵当権抹消に必要な書類がご自宅に届きますので、司法書士にこれを渡して登記を依頼すれば簡単に抵当権が抹消されます。
ついつい忘れてしまいがちですので、すぐに抹消しましょう。
離婚後、住んでいた土地建物やマンションなどを相手方へ財産分与として渡すことがあります。これも、元夫婦が共同で登記申請をしなければなりません。話し合いで財産分与が決まった場合に限らず、家庭裁判所での調停などで決まった場合でも申請が必要です。
また、配偶者へ不動産を生前贈与する場合も、夫婦共同で登記申請をしなければなりません。
お電話での問合せ・相談はこちらへ
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。