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古川国利司法書士事務所

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相続手続のいろいろ
遺産相続手続のページ

 相続は人生の中で一度は経験する可能性のある手続きですが、多くの人にとっては慣れないものです。特にお仕事や家事で忙しい方にとっては、すべてを自分で進めるのは負担に感じられるかもしれません。

 当事務所では相続手続き全般のサポートを行っております。相続税については税理士と、遺産を巡るトラブルが発生している場合は弁護士と連携し、円滑に手続きを進めるお手伝いをいたします。法令で期限が定められている手続もありますので、できるだけ早めにご相談ください。

1.遺言がある場合の手続き

 故人(「被相続人」といいます)が遺言を残しているケースも少なくありません。遺言執行者が指定されている場合は、速やかに執行者へ連絡しましょう。

 自筆証書遺言(手書きの遺言書)が法務局に保管されていない場合は、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要です。検認が行われていない遺言書は、金融機関での預貯金相続や法務局での相続登記に使用できません。

 ただし、公正証書遺言や法務局で保管されている自筆証書遺言は、検認が不要です。

2.遺言執行のサポート

 遺言執行者に指定されたものの、手続きに不安を感じている方は、当事務所がお手伝いいたします。

 特に次のようなケースでお力になります。

✅不動産の名義変更(相続登記)

✅自筆証書遺言の検認手続き

✅金融機関への対応

 また、遺言執行者が指定されていない場合は、専門家に遺言執行者就任を依頼することもできます。家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てを行手続きからサポートいたします。

3.相続放棄を検討している場合

 被相続人が多額の負債を抱えていた場合や、被相続人との関係が薄く、相続を希望しない場合は、家庭裁判所に「相続放棄の申述」をすることができます。

 ただし、次の注意点があります。

✅期限がある

相続放棄の申述は、自分が相続人となる相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に申立てることが必要

✅勘違いされている方が多い

「私は何もいらないから放棄します」として遺産分割協議書に押印しても、法的に「相続放棄」とはなりません。あくまでも協議の中での「何も相続しません」という意思表示に過ぎず、負債の責任が消滅するわけではありません。相続放棄は家庭裁判所で手続きが必要です。

4.相続手続きをすべて任せたい場合

 相続に関する以下の手続きを、当事務所が一括してサポートいたします。

✅被相続人の出生から死亡までの戸籍の収集

✅財産の調査

✅遺産分割協議書の作成

✅預貯金の解約

✅不動産の相続登記

✅不動産の処分・換価

✅債務や未払い金の精算

✅協議に基づいた各相続人への遺産分配

 特に相続人の多くが遠方に住んでいる場合や、何度も実家に戻るのが難しい方にご依頼いただいております。

※ただし、相続人間に争いがないことが、このサービスをご利用いただくための条件となります。

相続は複雑で時間がかかることも多いですが、専門家のサポートを受けることでスムーズに進められます。

疑問や不安がある方は、ぜひご相談ください。

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