親、叔父叔母などが死亡してご自身が相続人のひとりになったことを知った場合、「相続放棄」を選択することが民法で認められています。 ここでは、相続放棄について解説します。
「相続を放棄します」や「放棄しました」などとよく耳にすると思います。しかし、遺産分割協議の中で、財産を他の相続人が取得することに同意して自身はそれを放棄するという意味合いで使われている事が多いようです。
一方、民法で定められた「相続放棄」は、家庭裁判所へ「相続放棄申述書」という書類を提出することで、最初から故人の相続人ではなかったことにする手続のことをいいます。この結果、もはや遺産分割に参加して遺産を受け取ることはできなくなりますが、故人に多額の負債があった場合は債権者から支払請求をされても支払う必要はなくなります。注意すべき点は、相続放棄申述をして負債を免れておきながら、財産だけを受け取ろうとしてもできないということです。
債権者からの返済要求を拒絶できます。
遺産分割は共同相続人全員が参加する必要がありますが、参加する必要がなくなります。
被相続人の商売などの事業を承継するにあたり、後継者の方へ負債も含めて承継させる場合もありますので、他の相続人は負債の請求を拒絶するために相続放棄する方がよいこともあります。
3ヶ月以内に家庭裁判所へ書類提出が必要!
相続放棄申述書を家庭裁判所へ提出するのは、申述する方(相続人)が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内と決められています。
相続財産の全部または一部の処分(相続財産から借金を返済すること、財産の一部を自分のものとして受領すること)
遺産分割協議への参加
故人の子全員と配偶者が相続放棄をした場合、自分達は相続人から離脱しますが、故人の父母・祖父母がすでに死亡している場合、故人の兄弟姉妹(あるいは、甥姪)が相続人になってしまいます。兄弟姉妹は親戚ですから、相続放棄を黙っていると人間関係を悪くなってしまうと後々困りますね。
家庭裁判所に相続放棄申述書を提出した後、裁判所から照会書が届きます。これに回答して裁判所へ返送する必要があります。忘れないように注意が必要です。この回答書は相続放棄を受理するかどうかの審査の参考にされます。
相手は相続人であると誤認してしまい、相続放棄ができなくなることも
相続放棄をする場合はすぐに手続に着手すべき(49日などと言ってられない)
自分が急いで相続放棄をしたら、他の相続人がそのまま財産を受領してしまったなんてことに
何通か請求しておけば安心・・・債権者に返済を拒むとき、コピーを渡せばOKの場合もあります
相続放棄の手続完了後に家庭裁判所から送られてくる書類は「相続放棄申述受理書」です
自分で責任をもって手続をしましょう。必ず皆揃って家庭裁判所へ手続をしなければいけない規定はありません。心配なら自分自身で動きましょう
家庭裁判所で相続放棄の手続きをした事を相手方に伝え、相続放棄申述受理証明書をコピーして送付して下さい。相続放棄の申述が受理されたら、相続放棄申述受理証明書の交付を申請すれば、証明書が交付されます。
親族とはいえ人間関係が希薄な場合は、叔父叔母にあたる方が死亡していたこと、自身が相続人だったことを長く知らずにいることも少なくないと思います。しかし、ご自身に相続権があることを知った時から3ヶ月以内に相続放棄申述書を家庭裁判所へ提出できれば大丈夫です。
また、故人の配偶者、子、親が次々と相続放棄の手続をしてしまったため、兄弟姉妹やおいめいである方が相続人となる場合があります。この場合も、親の相続放棄が受理されて自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内であれば可能です。
離婚した夫との間に子がおり、離婚時には妻が親権者となって引き取ったような場合です。親が離婚したからといって父と子の親子関係には影響しません。つまり、子供達は元夫の相続人となるわけです。もし、元夫が財産を残していれば子らが相続権を有します。一方、元夫が多額の負債を抱えたまま死亡した場合、その負債は相続人へ引き継がれます。子らは相続放棄の申述をしなければ負債を引き継ぐことになってしまいます。子供が未成年者の場合は親が代理人となって手続をすることができます。
相続放棄の手続きは、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所においてしなければなりません。しかし、全国どこの家庭裁判所であっても手続をお手伝いできます。
手続きに要する費用は、実費(印紙代、除籍謄本等の取得費用や郵便代など)と、司法書士報酬とに分かれます。
「実費」と「司法書士報酬」は、同時に手続きをする相続人の数など家族関係の事情、申述する方が子や配偶者なのか、親なのか、兄弟姉妹なのかの事情から概算を計算してご提示いたします。