相続手続、相続対策、認知証対策のことならお任せください。

~   地域密着・地元密着で精力的に活動中! ~

古川国利司法書士事務所

〒810-0062 福岡市中央区荒戸1丁目1番8号
(エバーライフ大濠公園駅前)301号室

アクセス
地下鉄大濠公園駅
1番出口 目の前のビル
営業時間
9:00~18:00 月~金

お電話はこちら

092-721-2770

トラブル解決
 裁判/調停 のページ

 仕事上でのトラブル、生活や家族間のトラブルなど一生に一度くらいはだれでも経験するものです。ひとりで悶々と抱え込まずにいっしょに解決策を考えましょう。当事務所でも話合いによる解決から裁判への対処など広範に対応しております。

裁判所から書類が届いた

 裁判所から郵便が届いた場合は、急いで開封して中身を確認しましょう。訴えられたり、調停を申立てられたりしている可能性があります。強制執行がされている可能性もあります。これを放置したまま裁判所が指定した書類提出期限を過ぎてしまうと、知らないところで裁判が進められ不利な結果になってしまいます。

 急いで送付先の裁判所へ電話をするか、専門家へ相談するようにしましょう。

詳細はこちらへ

話合いでトラブルを解決したい

 話し合いで揉め事を解決したい場合でも裁判所をうまく利用する方法があります。裁判所では相手を訴えて裁判をおこすだけではなく、裁判官と調停委員を交えて話し合いで問題を解決する「調停」という手続も用意されています。

 話し合いがまとまった場合は、裁判所が調停調書という書類を作成してくれますので、後になって「言った/言わない」といったトラブルが防止できます。

 

詳細はこちらへ

養育費、賃金、商品代金を払ってもらえない

 約束を守ってもらえず、お金を払ってもらえないなどといった問題を解決したい方。訴訟、強制執行の手続をお手伝いいたします。

※司法書士は裁判所へ提出する書面の作成提出が可能ですが、依頼人に代わっての法廷への出廷や相手との直接交渉はできません。 しかし、請求額の元本が140万円以内であれば、相手方と直接交渉したり、依頼者に代わって法廷(簡易裁判所に限る)へ出廷することが可能です。

詳細はこちらへ

当事務所での解決事例

 当事務所にて解決した紛争事件の事例を紹介します。参考にして下さい。

・貸金の請求 ・ゴルフ場会員権預託金の回収 ・未払給与の請求  ・マンション管理費/修繕積立金の回収 ・消費者金融に対する消滅時効の主張 ・不動産の強制競売申立 ・相手方の給与差押え その他

詳細はこちらへ

(注意) 簡裁訴訟代理関係業務の認定をもつ司法書士(いわゆる「認定司法書士」は弁護士と同様にあなたの代理人として相手方(もしくは相手方代理人)との交渉や訴訟の代理ができますが、紛争の目的の価額が140万円までの民事紛争に限られ、訴訟の代理(あなたに代わって裁判所に出廷し、相手方と弁論をしたり和解を試みたりすること)は簡易裁判所に限られます。