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古川国利司法書士事務所

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◇◇ 過去の事例を紹介 ◇◇

相続手続に関する当事務所での事例(一部を紹介します)

当事務所での相続に関する困難案件の解決事例の中からその一部を紹介します。お抱えの案件と比較して参考にしてください。

個人情報に配慮して実際の事例から少し内容をわかりやすく変更しております。

面識のない共同相続人がいた事例

全く面識のない相続人がおられ、この方を交えて遺産分割協議が必要となった事案。

 

ファーストコンタクトは手紙を送ることしかできないため、その文案を依頼者と一緒に考えました。最初が肝心ですので、じっくりお客様と話し合いを重ねて手紙を作り上げ、依頼者は面識のない相手方と上手に話ができました。

 

このような事案は昔から一定数見受けられます。

 

#弁護士でない者は依頼人に代わって遺産分割協議に参加したり、相続人同士の仲介に入ったりして直接介入することができません。しかし、これまでの経験を生かして、依頼人へのアドバイスなど様々な支援ができます。

自筆証書遺言に問題があった事例

専門家が関与していない素人が作成した封がされた自筆証書遺言を持ってこられた事案。

 

遺言を家庭裁判所での検認手続を申し立てて、依頼人といっしょに裁判所へ出向きました。

 

遺言執行者が必要と思われる内容であったにもかかわらず、遺言執行者の指定がされていなかったため、遺言執行者の選任申立をしたうで、遺言の執行をお手伝いいたしました。

 

#自筆証書遺言は家庭裁判所で「検認」という手続を経ないと不動産登記や金融機関の相続手続に使えません。(ただし、法務局へ預ける制度を利用する場合は別です) 検認は少し面倒な手続ですので、やはり遺言は公正証書遺言がベストですね。

遺産分割に参加してくれない相続人がいた事例

遺産分割協議は相続人全員参加・全員合意が必要なのですが、遺産分割協議のよびかけに全く応答しない(無視を続けていた)相続人がいた案件。

 

依頼者には最初は丁寧にお手紙を送って遺産分割協議への参加を促してもらいましたが、それでも無視が続きました。そのため、遺産分割調停を家庭裁判所に申立てたところ、相手方が遺産分割協議への参加意思を示してこられ、依頼者の遺産分割案に同意してくれました。

 

#上記のように必ず解決するわけではありませんが、どうしても前に進めたい場合は裁判所の手続に巻き込まれると面倒になるとの意識が働くことがあるので、効果的なこともあります。

外国在住の共同相続人や相続人が外国人だった事例

海外在住の相続人がいた案件。

海外在住者は遺産分割協議書に実印を押印して印鑑証明書を添付することができません。そのため、遺産分割証明書に署名をしてもらい、その署名について海外にある日本領事館で領事認証を受けてもらうようお願いしました。これで不動産の相続登記が可能です。

カナダ、米国、オーストラリア、マレーシアなどを経験しております。

 

相続人のなかに米国在住カナダ人がおられた案件。

この方に在米カナダ領事館に出向いてもらい宣誓供述書(affidavit)を取得してもらうようお願いしました。同様に不動産相続登記で使用しました。

#居住する国、国籍によって制度が異なりますので、個別に調査しながら進めています。

相続財産の全貌がわからなかった事例

子供は親のことを以外に知らないものです。親とは少し疎遠になっていたことから、相続する財産がそもそもその全貌がわからない依頼人の事案。

 

相続財産調査には時間を要するため、まず家庭裁判所へ相続放棄の熟慮期間伸長の申立をしたうえで、3ヶ月の期間を6ヶ月に伸ばしました。

そのうえで、不動産および金融機関の取引履歴の調査、負債があるのか心配だったため、遺されていたクレジットカード会社の取引履歴の調査および信用情報機関への調査まで徹底的におこないました。

 

幸いなことに負債は確認できなかったので、依頼者は相続を承認することとして、通常どおり遺産分割協議書を作成して相続登記を無事に終えました。

 

#被相続人の財産調査は時間を要しますので、多額の負債があった場合に相続放棄をしようとしても間に合わない可能性が高くなります。そこで家庭裁判所に申立をして、3ヶ月の熟慮期間を延ばすことが可能です。

死亡した方に相続人がいなかった事例

亡父名義の不動産相続登記を依頼。(相続関係が複雑)

 

亡父には後妻がいたのですが、父死亡後にすぐに死亡。亡後妻には子がいないため、調査したところ唯一の姉が相続人であることが判明。しかし、その姉は後妻死亡後に死亡しており、その姉には相続人がいないことも判明。

 

そこで、まず依頼者(子)と亡後妻名義の法定相続分で相続登記をして、その後に、その姉ついて相続財産管理人選任申立をおこない、当事務所司法書士が亡後妻の姉の相続財産管理人に選任され、民法の規定にもとづき亡後妻の不動産持分をもう一方の共有者である依頼者に帰属させる裁判手続および不動産登記手続をおこないました。

 

#相続人がいない方の相続財産は通常は国庫に帰属することになりますが、上記はその例外となります。