「相続放棄」の意味を取り違えていませんか?
一般に、「相続を放棄します!」や「放棄しました!」などとよく耳にします。しかし、遺産分割協議の中で、財産を他の相続人が取得することに同意して自身はそれを放棄するという意味合いで使われている事が多いようです。
しかし、ここでいう「相続放棄」は、家庭裁判所へ「相続放棄申述書」という書類を提出することで、最初から故人の相続人ではなかったことにする手続のことをいいます。この結果、もはや遺産分割に参加することはできなくなりますが、故人に多額の負債があった場合は債権者から支払請求をされても支払う必要はなくなります。
ここで注意すべき点は、相続放棄申述をして負債を免れておきながら、財産だけを受け取ろうとしてもできないということです。
相続放棄をする理由で最も多いと考えられるのが、故人に多額の負債があるためこれを相続したくない場合です。相続放棄申述が受理されると最初から相続人ではなかったという効果が得られます。そのため故人に負債があったとしても相続人ではないため無関係となり、支払請求は拒否できます。
他に、複数の相続人のうちの一人に財産を集中させたい場合、相続関係が複雑で故人のことをよく知らない場合(家族関係に関わりたくない場合)などです。相続放棄申述が受理されると最初から相続人ではなかったことになるので、故人の遺産分割に参加しなくても誰にも迷惑がかからなくなります。この効果を利用して、相続人を一人にすれば遺産分割が不要となります。(逆に言えば、相続放棄の申述が受理されると、遺産分割に参加することができなくなります。)
「相続放棄」は3ヶ月以内に家庭裁判所へ!
1.期限があります
相続放棄申述書を家庭裁判所へ提出するのは、申述する方(相続人)が故人の死亡及び財産の相続権があることを知った時から3ヶ月以内と決められています。つまり、単に故人の死亡から3ヶ月が経過しているだけで、自身が相続人となっていることを知らなかった場合などは諦める必要はないわけです。
原則、この3ヶ月で故人の財産・負債の調査をして相続放棄するかどうかを決断しなければいけません。ただし、3ヶ月では調査機関が不足する場合、この3ヶ月をもっと長くできるよう家庭裁判所へ申し出ることもできます。
2.相続放棄ができなくなる場合
相続放棄はだれでもできるとは限りません。すでに故人の財産の全部または一部を処分してしまった人は、もはや相続放棄の申述はできず、相続を承認したことになります。
3.自分が相続放棄をしたらどのような影響があるか
自身が故人の子である場合、あなたは相続人から離脱します。他の子(つまりあなたの兄弟姉妹)は相続分が変わります。また、あなたを含めた子全員と故人と配偶者が相続放棄をした場合、相続人は故人の直系尊属となります(故人の父と母になることが多いでしょう)。
そして、直系尊属がすべて死亡あるいは全員相続放棄をすると、故人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹に既に死亡している者がいる場合は、その子が代襲相続人となります。
もし兄弟姉妹(おいめい含む)が全員相続放棄を申述すると、故人は相続人不存在となります。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
家庭裁判所で相続放棄の手続きをした事を相手方に伝え、相続放棄申述受理証明書をコピーして送付して下さい。相続放棄の申述が受理されたら、相続放棄申述受理証明書の交付を申請すれば、証明書が交付されます。
親族とはいえ人間関係が希薄な場合は、叔父叔母にあたる方が死亡していたこと、自身が相続人だったことを長く知らずにいることも少なくないと思います。しかし、ご自身に相続権があることを知った時から3ヶ月以内に相続放棄申述書を家庭裁判所へ提出できれば大丈夫です。
また、故人の配偶者、子、親が次々と相続放棄の手続をしてしまったため、兄弟姉妹やおいめいである方が相続人となる場合があります。この場合も、親の相続放棄が受理されて自身が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内であれば可能です。
離婚して夫との間に子がおり、離婚時には妻が親権者となって引き取ったような場合です。親の離婚によって、父と子の親子関係には影響しません。つまり、子らは元夫の相続人となるわけです。もし、元夫が財産を残していれば子らが相続権を有します。一方、元夫が多額の負債を抱えたまま死亡した場合、その負債は相続人へ引き継がれます。子らは相続放棄の申述をしなければ負債を引き継ぐことになってしまいます。
相続放棄の手続きは、故人の最後の住所地の家庭裁判所においてしなければなりません。しかし、全国どこの家庭裁判所であっても手続をお手伝いできます。
手続きに要する費用は、実費(印紙代、除籍謄本等の取得費用や郵便代など)と、司法書士報酬とに別れます。
「実費」と「司法書士報酬」は、同時に手続きをする相続人の数など家族関係の事情、申述する方が子や配偶者なのか、親なのか、兄弟姉妹なのかの事情から概算を計算してご提示いたします。
ご依頼時に上記概算費用をお預けいただき、手続き完了後に精算いたします。
また、土地・建物の名義変更手続等をあわせてご依頼いただく場合には別途費用がかかります。