安心してシニアライフを過ごすため、今からご自身そしてご家族の認知症対策/相続対策を始めましょう。現代の日本は4人に1人が認知症になると言われており、もはや他人事ではありません。これまで認知症高齢者の成年後見人として10年以上業務に携わった司法書士の経験がきっとお役に立つはずです。自分自身には何が必要かいっしょに考えていきましょう。
認知症対策は元気なうちに済ませておく必要があります。「まだ大丈夫。」という声をよく聞きますが、大丈夫でなくなってしまった後ではもはや対策はできません。認知症対策の最重要課題は「早く」準備をすることです。
将来認知症を発症してしまったとき最も有効な対策と考えられるのが「任意後見制度」です。元気なうちに、将来自分の代わりに財産管理や施設入所・介護サービスなどの契約を行ってくれる人をあらかじめ決めておき、この人に具体的に何をして欲しいのかを契約しておくものです。これを任意後見契約といって公正証書で契約書を作成します。
子供たちが実家に戻ってくる予定も意思もないことが明らかな場合、ご自身の死亡後に自宅が空き家になる事態を回避したいものです。空き家の管理や処分を子供たちに押し付けてしまうと、子供たちが苦労します。
子供たちが空き家管理や処分で苦労しないためにも対策を考えておきましょう。賃貸物件への住み替え、リースバック、遺言で処分換価実行などいくつか方法があります。ご事情にあった最もよい方法を考えていきましょう。
遺言を作っておきたいと思うものの、なかなか一歩を踏み出せないのは一人で考えているからかもしれません。一方、遺言作成前に済ませておくべき事が気になってモヤモヤとしている方も是非ご相談を。
子供がいない方、前妻の子と後妻の関係が心配な方、韓国籍などから日本国籍に帰化された方、収益不動産を残したい など遺言作成の必要性は高いといえます。
このまま相続が発生してしまうと、相続人間で争いがおこってしまうのではないかとご心配されている方。一緒にその対策を検討しませんか。
あいまいな内容になっている遺言は争いの種。作成には十分注意が必要。付言事項を充実させることが大切。生命保険の有効活用で遺留分対策も。