遺産の相続について、相続人全員から委任を受け、故人の財産調査から名義変更、財産の処分換価、債務や払残し等の支払、各相続人への遺産の分配までを相続人に代わって事務を行います。相続税の申告が必要な場合は、その申告業務を会計事務所へ依頼代行いたします。
■相続人は全員仕事が忙しく平日昼間に動けないため、なかなか相続手続ができない。細かい事は誰か専門家に任せたい。
■相続人の多くが遠方で暮らしているため、相続のために何度も実家へ戻れない。細かい事は誰か専門家に任せたい。
■故人(親など)の財産にどのようなものがあるのかがよく把握できていない。そのため、相続税の申告が必要かどうかもわからない。相続税の申告には期限があるようなので困っている。
■相続人に面識のない人がいるため、あるいは、相続人全員を把握できていないため、相続人だけで進めるのが難しいと感じている。
■相続人のうちの1人が相続手続を率先して進めると、他の相続人から不信感をもたれそうで躊躇している。中立な立場の専門家に任せることで他の相続人にも安心してもらいたい。
■戸籍を集めるのに苦労する場合(特に、相続人が兄弟姉妹や甥姪となっているケース。役場は兄弟姉妹の戸籍交付はかなり慎重です。)
※上記すべて、相続人間に争いがないことが受諾の条件となります。
相続人がやるべき手続きは膨大です。
以下に列挙する事務(一部しか書いていません)が相続人を待っています。いかがですか?
仕事を持たれている方にはとても酷な作業ではないでしょうか。
■相続人の調査
相続人全員がだれであるか判明しているとしても、故人の出生から死亡までの除籍謄本等をもれなく収集しなければなりません。これらは、銀行や法務局等へ提出することになるからです。
■財産調査
故人の預貯金、不動産、株式や金融商品、生命保険、その他の財産を調査する必要があります。特に、相続税申告の可能性のある方は迅速にする必要があります。
■自筆証書遺言がある場合
家庭裁判所へ遺言書の検認手続の申立
■銀行の預貯金解約、不動産の名義変更
上記の除籍謄本等の提出が求められます。
■債務の支払
葬儀代等の支払はもちろん、故人の入院先の病院への医療費の支払い、介護サービス事業者への利用料金の支払などです。故人が支払うべきであったものを他人が立て替えておいてくれたということも少なくありません。その立替金の精算も必要となってきます。
■各種サービスの解約
携帯電話、介護用品レンタル、クレジットカード
■社会保険の届出
後期高齢者医療保険、介護保険、国民年金
もし、故人宅に誰も住まなくなった場合は、次も必要です。
■電気、ガス、水道、固定電話の解約手続き
■故人宅不動産の管理
■故人の自宅が賃貸物件であった場合
賃貸借契約の解約、明け渡し
定額報酬 引渡しを受ける相続人等 お一人あたり5万円(消費税別)
定率報酬 下表のとおり
承継対象財産の総価額 | 報酬額(消費税別) |
500万円以下 | 25万円 |
500万円以上5000万円以下 | 価額の1.2%+19万円 |
5000万円以上1億円以下 | 価額の1.0%+29万円 |
1億円以上3億円以下 | 価額の0.7%+59万円 |
3億円以上 | 価額の0.4%+149万円 |
※承継対象財産総価額は、お引き渡し時の価額で計算いたします。
※印紙代、戸籍・除籍謄本等の公文書交付手数料などの実費は別途必要となります。
※定額報酬をまずお支払いいただき、実費相当分を預からせていただきます。
定率報酬は業務完了後に確定しますので、その時点で請求いたします。実費もその際精算いたします。
(事例:次の条件の場合)
1.お引き渡しができる遺産の総額が金3,000万円だったとします。
2.相続人は4人とし、その全員に対しお引き渡しをする遺産があるとします。
司法書士報酬(消費税別) | 定額報酬 ¥200,000- 定率報酬 ¥550,000- |
---|---|
実 費 | 印紙代、戸籍・除籍謄本等の公文書取得費用、通信費など |
ここではよくあるご質問をご紹介します。
相続人全員との委任契約が必要となります。契約をしていただけない相続人がいらっしゃる場合はお引き受けできません。
相続人間で争いがある場合には、たとえ相続人全員から依頼されてもお引き受けすることはできません。紛争当事者の双方の代理人となることは民法で禁じられているからです。
相続人全員から依頼がなければ受諾できません。認知症の方など判断能力に疑問のある方とは契約ができません。しかし、その方に成年後見人等が就任していれば契約をすることができます。
遺産分割協議書等の作成はいたしますが、遺産管理者は遺産分割協議そのものには関与しません。相続人のどなたかの肩を持ったりすることもありません。あくまで各相続人と平等公平な立場で接します。
もし遺産分割協議で揉めてしまった場合、遺産管理者は辞任せざるを得なくなります。
業務開始前にいただくのは定額報酬だけです。依頼時に報酬金額の算定ができない定率報酬は、遺産の引渡時にその遺産からお支払いいただきます。
実費相当分は業務開始前に概算金額をお預かりし、遺産の引渡時に精算をいたします。