解決できるか不安がある相続、特殊な事情がある相続、長年放置したままの相続などを抱えている方、時間が経つとより解決が難しくなる場合もあります。
是非早めに相談にお越しください。
※ 問題解決を保証するものではありません。
老後に漠然とした不安がある方、自分の相続はいったいどうなってしまうの? 経験豊富な司法書士が丁寧にお話しをお聞きします。歳をとっていくほど打ち手がひとつひとつ減っていくので、早めの対策で10年先に必ず差がつきます。
当社の特徴について以下ご紹介いたします。
相談はすべて司法書士が直接対応いたします。
ご安心ください。
相続には同じものはふたつとしてありません。詳しい事情をお聞かせいただき、最もふさわしいと考えられるご提案をいたします。定型的ワンパターンな対応はいたしません。
相続には解決が難しそうな問題を抱えていることもしばしばです。これまでも困難案件に取り組んできたことで、地元のお客様によろこんでいただいております。必ずしも解決をお約束できるわけではありませんが、真摯に対応させていただいております。
不動産の相続登記だけでなく、自筆証書遺言の検認手続、相続放棄の手続、遺産分割調停申立などの家庭裁判所の手続はもちろん、遺言の執行、預貯金などの金融資産の相続手続、遺産分割についての相談にも対応しています。相続手続にはお客様が気づいていないけれども同時に行った方がよい手続も多々ございますので、きちんとご指摘ご説明いたします。
相続対策では、遺言作成のお手伝いはもちろん、生命保険の活用もご提案しています。これまでの業務経験から、将来認知症になってしまっても困らないような対策、そして「おひとり様」にとっての老後・相続の対策にも力を入れております。
司法書士だけでは全て解決できない場合もあります。相続人間で完全に紛争状態に陥ってしまっているときは相続紛争解決が得意な弁護士を、相続税の申告納税を検討しなければならないお客さまには相続税関係が得意な税理士を紹介できます。相続対策でも、生命保険を検討すべきお客様の場合は生命保険会社を紹介できます。専門家に心当たりないときは遠慮なくお申し出ください。
相談は完全予約制ですので、時間を気にせずじっくり相談にのっていただけます。事前にご用意いただくものをお伝えするか、書類等のコピーを事前に送っていただくことで、相談当日はかなり充実した結果を得られるはずです。お仕事帰りや土日の相談も事前の予約で対応可能です。
祖父母が県内に土地を購入してすぐに登記を受けていなかったことから、後年になって売主の子孫からその土地の明渡しを要求され、結局土地を明け渡す羽目になったらしい。子供の頃、このような話を親から聞かされ疑問を持つ。のちに司法書士になるために民法を学んだことで、登記の重要性そして祖父母の土地事件の顛末を理解。祖父母らに登記に関する知識がなかったのか今となっては分からないが、ちょっとしたことを知らないだけで大きな損失となることを知る。
今でも、祖父母の名前が登場することのない「その土地」の古い不動産登記簿謄本を事務所の引出しの片隅に忍ばせ、ちょっとした法律知識を知らずに大きな損害を受けたりする人がいないよう願いつつ、日々仕事に奮闘中。
司法書士となった後の40代の頃、子供のいない高齢者の成年後見人に相次いで就任。どの高齢者にも配偶者と子供がいないことから全責任が自分の肩にのしかかり、その責任に押しつぶされ苦しむことになる。心身ともに疲労困憊しながらも何とか業務を最後まで全うし、その葬儀から納骨・相続手続までを何とかやり抜く。これらを通じて、相続対策・認知症対策などの重要さを誰よりも肌身で感じている。
司法書士開業以来、相続手続を中心に業務を続けているが、終戦前の古い相続。相続人達が日本中・世界に散らばっている事案、相続人の数が何十人も増えてしまった事案など様々な困難事案の相続手続を手がける。
相続対策、終活や認知症対策を元気なうちに済ませておくことが当たり前な世の中になるように願いつつ日々の業務をコツコツ取り組んでいる。
お問合せからご契約までの流れをご説明します。
ご相談は事務所へご来所いただきますので、まずはお電話にてご予約をお願いいたします。
事前に見てもらいたい書類等がありましたら、事前に郵送(もしくはメール添付送信)していただけると相談はよりよいものになります。
電話での相談はおこなっておりません。
ご来所いただき相談です。ご希望があればオンラインでのリモート面談もおこなっておりますのでご予約の際にお申し出下さい。相談時間は通常1時間から2時間程度お取りできますので、納得いくまで相談してください。
相談料は一律5,500円(消費税込)です。
相談時にお聞きした内容から、解決の見通し、進め方、概算見積などをお示しいたします。困難案件の場合は少々お時間をいただき、後日お伝えすることになります。
相談者様の方で依頼されるかどうかお決めいただくことになります。